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◆介護保険制度は、高齢社会の介護システム
高齢者を介護するときに利用するのが介護保険制度です。介護保険ができるまでは、老人福祉として公的資金(税金)によって介護が行われていました。介護保険制度は、わたしたちが納める保険料と税金で運営されています。
介護保険では、民間の居宅介護支援事業者が介護のサービスを提供することになっているので、利用者は、まず事業者を選び、その事業者から必要なサービスを受けます。そのため、介護を受ける人は、自分にどのような介護が必要なのかを決めなければなりません。本人が判断できない状態にあるときは、家族やケアマネジャーがかわりに選択します。
サービスの具体的な利用法は、介護質問箱を参考にしていただくことにして、ここでは「介護保険制度とは、どういう仕組みの制度なのか」ということについてご説明します。
◆介護保険制度の仕組み
介護保険は、社会保険制度のひとつで、保険者と被保険者によって運営されています。介護保険を実施する保険者は、みなさんがお住まいの市町村などの地方自治体で、保険料の徴収、要介護の認定、保険給付などの業務を行います。
介護をしてもらう人、すなわち被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者の2つに分類され、第1号被保険者は、65歳以上のすべての国民です。介護が必要になったときには、その原因を問わず、市町村に申請して介護の認定をしてもらい、それぞれの要介護度で決められている介護サービスを利用することができます。
第2号被保険者は、40歳から64歳までの医療保険加入の国民全員です。老化が原因の15種類の特定疾患にかかり、介護が必要になった場合にのみ、介護サービスが受けられます。
第1号被保険者の保険料は、住んでいる市町村に納めるので、所得の金額や市町村によって保険料は異なります。年額18万円以上の老齢・退職年金がある人は、そこから保険料が天引きされます。それ以外の人は、口座振替などによって、市町村に支払うことになります。
第2号被保険者の保険料の額は、加入している医療保険の算出方法で決まり、保険料に上乗せして医療保険者に納めます。
介護保険のサービスを利用したいときには、まず市町村の要介護認定を受けなければなりません(介護質問箱@を参照)。
要支援または要介護1・2・3・4・5のいずれかに該当すると認定されたら、居宅介護支援事業者を選んで居宅サービス計画(ケアプラン)をつくってもらいます。
居宅支援事業者には、必ず介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属していて、利用者の希望を聞いて最適なケアプランをつくり、サービス事業者と調整を行ってくれます。
要介護の認定は、1年ごとに更新しますが、介護を受ける人に大きな健康の変化があったときは、1年が経過していなくても要介護認定を受けられます。
◆介護保険制度の特徴
保健、医療、福祉のサービスが総合的に受けられるというのも、介護保険制度の特徴の一つです(介護質問箱Aを参照)。介護サービス提供者と利用者が契約書をかわすと、介護がスタートします。介護サービスを利用したときは、自己負担として介護料の1割を支払います。介護施設に出向いて介護サービスを利用したときは、食費などの費用を負担しなければなりません。
1割負担となる金額が高額になったときには、一定額を超えた分を払い戻してもらい負担を軽減する高額介護サービス費の制度もあります。
介護保険制度は、日本が高齢社会になり、介護を必要とする人が増えて、家族だけでは介護が十分にできなくなってきた社会状況を援助するためにつくられました。いいかえれば、「高齢者の介護を、社会全体で支えていく仕組み」となる制度です。
◆介護保険を積極的に活用する
介護保険は、2000年4月にスタートし、ちょうど4年がたちますす。その間、社会の実情に応じたこまかい修正が行われています。 この制度は、これまでの福祉制度とは違って、国民が納める保険料と税金によって運営され、介護を受ける人が民間の介護支援事業者と契約して、初めてサービスが行われるシステムです。
ですから、わたしたちが介護サービスを利用するときは、人任せにしないで介護の内容をよく吟味し、自分の健康状態にあったサービスを選ぶことが大切です。また、受けているサービスに不満や不備があるときは、ケアマネジャーにはっきりと伝えて、改善してもらうことが必要です。
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