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85歳の父は、母の死後、となり町でひとり暮らしをしています。趣味や友人もないせいか、最近、急激に足腰が弱り、身の回りのことにも不自由をきたしている状態です。 記憶力や理解力も低下しているようで、電話で話しをしてもかみ合わないことが多くなりました。 ヘルパーなどの介護サービスを利用したいと思うのですが、どのような申請手続きをとればいいのでしょうか?
「まず、要介護認定を受けましょう」 お父さまのひとり暮しということで、ご心配ですね。 介護保険からサービスを受けるには、まず、介護が必要な状態かどうかの認定(要介護認定)を受けなければなりません。これは同時に、どの程度の介護が必要かということが判定されるものでもあります。 まず、申請書と被保険者証を市町村の窓口に提出 お父さまご本人あるいはご家族が、お父さまがお住まいになっている市町村(特別区も含む)の高齢者介護担当の窓口へ、申請書に被保険者証を添えて提出してください。 もし、ご本人やご家族が申請手続きを行なえない場合には、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に依頼して申請手続きをしてもらうことも出来ます。 つぎは、訪問調査です 申請をすると、市町村などから専門の調査員がお父さまの所に訪問して、心身の状況や日常生活の自立度などについて面接調査が行なわれ、介護サービス調査表に記入します。 調査の項目は、 ・麻痺の有無などの「機能障害」、 ・寝返り、立位保持、移乗などの「基本的な身体動作」、 ・排尿後の後始末、衣服着脱などの「日常生活動作」、 ・金銭管理などの「手段的日常生活動作」、 ・意思の伝達、理解などの「認知・行動」、 ・「特別な医療について」 の85項目と特記事項です。面接調査のときには、ご家族の意見も聞かれますし、実際に立ったり、手を上げたりといった動作をとらされることもあります。 この訪問調査の結果とかかりつけ医師(主治医)の意見書が、「認定審査会」で介護が必要かどうかを審査・判定するときの資料になります。 認定結果の通知がきます 「認定審査会」の判定結果にもとづき、市町村が要介護認定を行ない、認定結果が郵送で通知されます。市町村に申請をしてから認定結果の通知までは、原則として30日以内に行なわれることになっています。 また、認定内容の結果に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に不服の申し立てができます。 「要支援」または「要介護1〜5」までに認定された場合には、どのような介護サービスを受けたいのか、という意向を介護支援専門員(ケアマネジャー)に伝えて、介護サービス計画を作成してもらいます。 「要支援」でも月に6,150単位の居宅サービスを受けることが出来ますので、ホームヘルプサービスを利用することは十分可能だと思います。 また、もし「自立」と判定されたときでも、市町村独自のサービスを利用できる場合もあります。たとえば、横浜市では、「自立」と判定された高齢者を対象に、週6時間まで家事援助または通院等の介助が利用できるサービスがあります。 「自立」になってもあきらめずに、ぜひお住まいの市町村へお問い合わせください。 ◆認定調査のワンポイント・アドバイス 要介護認定では、かかりつけ医の意見書がとても重要になるようです。申請と同時に、主治医に意見書の用紙が届きますので、あまり頻繁に通院していない方は、申請前に一度受診されることをおすすめします。特に症状がない方は、老人健診を利用されるのも良いと思います。 次回の「介護の質問箱」は、「介護保険で利用できるサービス」についてご案内します。 |
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